日本架空鉄道協会 会則

第一章 総則

(名称)

第1条 本会は、日本架空鉄道協会と称する。

 

(事務所)

第2条 本会の主たる事務所は、任意団体として確立したと会長が判断した時、総会にて定める。

 

(目的)

第3条 本会は、架空鉄道趣味の普及、及び作者間の交流を目的とし、平成30年11月1日設立する。

 

(活動・事業の種類)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動・事業を実施する。

(1) 公式ウェブサイト「iraonline」の運営。

(2) 定期的な総会、その他会合の開催。

(3) 広報誌その他の出版物を編集刊行。

(4) その他本会の目的を達成するため適当と認められる事業。

 

 

第二章 会員

(会員)

第5条           本会の目的に賛同し、所定の手続きを行った者を会員とする。会員は次の2種類とする。

(1)          一般会員は、本会の目的に賛同し、活動に参加する個人並びに団体。

(2)          運営会員は、本会の目的に賛同し、本会の運営に携わる個人。

 

(入会)

第6条           会員は、架空鉄道趣味に理解をもつ者とする他、特に条件を定めない

(1)          会員として入会しようとする者は、運営会が別に定めるところにより、申し込むものとし、会長は正当な理由がない限り、入会を認める。

(2)          会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、その理由を付した電磁的記録(メール)をもって本人にその旨を通知する。

 

(会費)

第7条           本会は、原則として会費を徴収しない。

(1)          但し、活動等で必要な諸経費が発生した場合は、その都度、徴収を承諾した会員の負担とする。

(2)          本会は、会員から徴収の承諾を得られない場合でも当該会員を退会させる事ができない。

 

(任意退会)

第8条           会員は、運営会が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

 

(会員資格の停止)

第9条           会員は、以下に該当する場合に運営会の承認によりその資格を喪失する。

(1)          会員本人が死亡したとき。

(2)          本会会員としての義務を果たさず、会員としてふさわしくないと運営会が判断したとき。

(3)          法令又は、この会則に反したとき。

(4)          この会の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

 

第三章 役員

(役員)

第10条           本会に次の役員を置く。

(1)          運営会員 2名以上10名以内

(2)          監査役 3名以内

2.         運営会員のうち1名を会長、1名を総務係とする。

3.         一般会員のうち3名以内を監査役とする。

4.        2項及び第3項で定める役員は、会員の互選により選出する。

5.        2項で定める役員の任期は、3年とする。ただし、再任・重任を妨げない。

6.        3項で定める役員の任期は、3年とする。なお、重任は認められない。

 

(職務)

第11条           会長は、本会を代表し、その業務を統括する。

2.         総務係は、会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。

3.         監査役は、会の業務及び財産の状況を監査する。

 

(解任)

第12条           役員が次の各号のいずれかに該当するときは、運営会の議決により、これを解任することができる。

 

(1)          心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

 

 

第四章 資産

(資産)

第13条           この団体の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。

(1)          財産目録に記載された財産

(2)          会員からの徴収

(3)          寄附金品

(4)          財産から生じる収入

(5)          事業に伴う収入

(6)          その他の収入

 

 

第五章 総会

(総会)

第14条           本会の総会は、運営会員及び一般会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2.         総会では、次のことを行う。

(1)          会則の変更

(2)          解散

(3)          事業の変更

(4)          事業報告及び収支決算

(5)          役員の選任又は解任

(6)          その他会の運営に関する重要な項目

3.         総会は、運営会員の4分の3以上の出席がなければ、開会することができない。

 

(総会の告知)

第15条           総会を招集する際は、総会当日より2週間以上前に公式ウェブサイトにて告知を行う事とする。

 

(議事録)

 

第16条           総会の議事については、議事録を作成し、公式ウェブサイトに掲載するものとする。

 

 

第六章 ウェブサイト

(公式ウェブサイト)

第17条           本会の公式ウェブサイトは、iraonlinehttp://iraonline.jimdo.com/)とする。

 

(ウェブサイトの編集)

第18条           公式ウェブサイトの編集は、運営会員に限る。

2.         一般会員は、運営会が別に定めるところにより、申し込むものとし、公式ウェブサイトの編集をすることができない

 

(パスワードの管理)

第19条           一般会員は、パスワードを無断で第二者・第三者に告げてはならない。

 

 

 

第七章 雑則

(ロゴマークの管理)

第20条           本会ロゴマークは、会員が保有するウェブサイトで非商用利用に限り事由に利用することができる。

2.         但し、商用利用の場合は、会長の承認を必要とする。

 

(運営会)

第21条           本会の事務を処理するため、運営会を置く。

2.         運営会は、運営会員を持って構成する。

3.         運営会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

 

(事業年度)

第22条           本会の事業年度は、41日に始まり、翌年331日までとする。

 

(事業計画及び収支予算)

第23条           運営会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書、収支予算書を作成し、監査を経て、定期総会に報告しなければならない。

2.         前項の書類については、電子公告により、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般会員の閲覧に供するものとする。

 

(定款の変更)

第24条           この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

(解散)

第25条           この団体は、次に揚げる事由によって解散する。

(1)          総会の決議

(2)          目的とする特定定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)          運営会員の欠亡

(4)          合併

2.         総会の決議により解散する場合は、一般会員及び運営会員総数の4分の3以上の承認を得なければならない。

 

(残余財産の帰属)

第26条           この団体が精算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、本会と類似の事業を目的とする法人又は特定非営利活動法人に贈与するものとする。

 

(委任)

第27条           この会則に定めのない本会の運営に関する必要な事項は、運営会の決議を経て、会長が別に定める。

 

 

附則

 

1.         この会則は、平成30年11月1日から施行する。